任意売却をお考えの方は
拓生土地地所にご相談ください。

お客様の大切な不動産を少しでも高く売却できるよう、拓生土地地所がサポートいたします。

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンや借入金の返済が困難になった場合に、融資を受けた金融機関の合意に基づいて、市場で担保不動産(住宅など)を売却することを言います。(任意売買、任売とも言います。)

督促状や催告書が届いているにも関わらず住宅ローンなどの延滞が続くと、やがて金融機関が法的手続き(競売)に入ります。
競売による売却になると、ほとんどの場合、市場相場より低額での落札となり、家を失った後も多額の債務(借金)が残ります。
また、早期の立ち退きを迫られたり、競売物件ということを世間に知られたりなど、経済面だけでなく精神的な負担も大きくのしかかります。

任意売却では市場価格に近い価格での売買が可能なため、競売に比べ残債務(借金)を減らすことができ、また、引越し時期なども交渉しやすいため、競売に比べて負担を少なくすることが出来ます。

競売手続きが進む前に任意売却を!こんな方は任意売却をご検討ください。

  • 住宅ローンや固定資産税の支払いを滞納している
  • 今後、住宅ローンを支払っていける見込みが無い
  • 固定資産税未払いにより差し押さえが入った
  • 勤務先の事情で給料が下がった
  • 病気・リストラ・離婚等の事情によりマイホームを売却したい
  • 少しでも高く売りたい

任意売却に掛かる費用について

売主の持ち出し負担費用が無いことも任意売却のメリットの一つです。
仲介手数料や抵当権抹消費用などが発生することはありますが、それらの費用は不動産売却代金から配分されるため、売主が実際に持ち出して負担する費用はありません。

また、売却金額がローン残高を下まわる場合でも、債権者(金融機関等)の合意があれば、売却代金の中から引越し代や新生活への準備金などを配分できる場合もあります。(競売では自費での引越しとなります。)

任意売却の期限

債務者(ローン支払者)が競売を取り下げる事はできませんが、債権者(金融機関等)はいつでも競売申し立てを取り下げる事ができます。

債権者も資金回収率を考慮し、出来るだけ競売を回避して一般相場での任意売却をと考えていることも多いようです。とは申しましても、そのまま放置してしまえば競売は免れません。

残された時間が長いほど買い手が見つかる可能性も高まります。
債権者との話し合いで競売を取り下げてもらうためにも、まずは、出来る限り早めに任意売却事業者にご相談いただくことをおすすめいたします。

任意売却のメリット・競売のデメリット

競売の場合 任意売却の場合
売却価格 市場相場よりもかなり低額での落札(相場の6割~7割程になる場合も)となり、多額の債務が残る。 市場相場に近い価格での売却が出来るため、残債務を最大限減らすことが出来る。
残債務 支払い方法の交渉は出来ず、給料差し押さえなどにより強制支払いを迫られる場合もある。 債権者との交渉により、無理のない返済が可能
明渡し 落札後、落札者の都合で早期立ち退きを迫られる。
速やかに明渡しを行わない場合は不法占拠者として強制執行されることも。
買主や債権者との引越し時期や条件などの交渉が可能。
ある程度の要望を聞いてもらいやすい。
諸費用(立退料、引越代等) 立退料や引越し代の請求は出来ない。 交渉次第では、引越代や住替え資金を残すことが出来る。
プライバシー 競売物件として公報、新聞、インターネット、情報誌等にて公開されるため、ご近所や知人・友人など、世間に自宅が競売にかけられていることを知られてしまう。 事情が世間に漏れること無く、通常の住替えとして宣伝・販売活動が行えるため、家族のプライバシーを守りやすい。

任意売却の流れ

STEP1 お問い合わせ・ご相談

まずはお電話、お問い合わせフォーム、LINEなどからお気軽にご相談ください。
ローンの返済状況や残債務、お客様ご自身の状況などをお聞かせください。

◎お問い合わせ
お電話:0235-23-2456
LINEでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ

STEP2 面談(状況のご確認・ご説明)

弊社またはお客様のご指定の場所で実際に面談させていただき、現状のご確認と詳しい内容のご説明をいたします。

STEP3 不動産査定

現地にお伺いし、担保不動産(売却する物件)の査定を行います。

STEP4 債権者との交渉

お客様に代わって債権者(金融機関等)から売却の同意を得るための交渉を行います。
(金融機関によっては、残債等も個人情報にあたるため本人からの連絡が必要となる場合がございます。その場合はお客様より金融機関に連絡をしていただき許可を取っていただきます。)

※住宅ローンが残っている場合、債権者からの合意を得なければ任意売却することはできません。

STEP5 売却宣伝活動

インターネット・広告・チラシなどによる宣伝を行い、購入希望者をお探しします。
購入検討の方には物件(実地)の見学の手配やご案内も行います。

また、不動産流通機構運営のネットワークシステム「レインズ」への登録も行います。
レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で、情報交換をおこなうシステムなので、ご売却物件の情報が拓生土地地所以外の不動産会社を通じて、より多くのお客様に提供されます。

STEP6 売却契約

購入希望者の方と条件等の交渉を行います。
拓生土地地所では、売主様買主様がご安心して納得のいく売買契約を締結していただけるよう、事前に条件調整や物件の調査を行い、その上で契約関係書類を作成し、契約を締結していただいております。

STEP7 決済・物件引渡し

◎物件引渡しの準備

残代金の受領日までに、買主様へ物件を引渡せる状態にしておかなければなりません。
差し押さえや競売の取り下げ、移転登記、抵当権等の抹消登記の手配等、物件引渡しまでのさまざまな準備をお手伝いいたします。
また、債権者の合意を得て引越し代等必要な現金を残せるようサポートいたします。

◎物件引渡し

契約に定めた内容で物件の引渡しを行います。
残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了となります。

残債務の返済方法などについてもお気軽にご相談ください。